職業訓練を受けた方に質問です。私は、自己都合で会社を退職しました。最初に失業保険をもらうのが9月初旬ですが、8月から職業訓練を3カ月受けることになりました。よくわからないのですが、職業訓練を受けると失業保険が早くもらえると聞きました。8月に入ってすぐもらえるということですか?また、毎月もらえる日数が増えるということですか?(毎月、増えると早くもらい終わる)教えてください。
職業訓練を受け始めた日から、本来の受給期間が終わるまでもらえます。
質問者様の場合、8月1日から職業訓練が始まり、本来は9月1日から90日間の給付とすると、8月1日~11月30日(9月1日から90日間なので、11月30日ではないかもしれませんが)もらえると思います。
個人事業主が失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?
一年半年前から個人事業主の申請を出したのですが、開業したばかりで収入が安定はしていないので、契約社員になり、そちらで働きつつ開業した仕事も不定期なんですが時々もらいながらやってきたのですが、開業した仕事の方を本腰で頑張ろうと思い契約社員をしていた仕事を自己退社しました。退社してから営業に回ったり何日か働いているだけなので、生活費は貯めていた貯金を削っています。営業にまわってもすぐに仕事がくるとは思っていなかったのである程度は貯めているんですが、このまま続くと底はついてしまいます。できれば失業保険を受給したいと思っているんですが、個人事業主でも受給はできるんでしょうか?また受給できた場合個人事業主としてのデメリットは何か出てくるんでしょうか?もしすれば自己退社なので3ヶ月後あたりになると思うのですが、開業した不定期の仕事は入ってくるかもしれません。しかし再就職をしているのではないのでそこはちゃんと申請すれば大丈夫だと思うのですがいかかでしょうか?
>一年半年前から個人事業主の申請を出したのですが


その時点から受給する権利はありません。

>そこはちゃんと申請すれば大丈夫だと思うのですがいかかでしょうか

個人事業主だと申請するのですか?OUTでしょ。
失業中での職業訓練制度についてご質問です。
ご覧いただきありがとうございます。

現在失業中、失業保険受給中(残日数約30日)の状況です。
(経歴は正社員10年の経験です)

貯金を崩し失業給付と併用して就職活動をしていたのですが、私の能力不足か就職が決まらず、その生活にも限界が近づき、職業訓練の進路を検討しております。

(職業訓練の申し込みを先日行いました)

そこで本題ですが、職業訓練に通う場合、失業保険は延長されるとハローワークの方にお聞きしましたが、職業訓練給付金と失業保険の同時併給は出来るのでしょうか、それともどちらか一方になるのでしょうか?ハローワークの方に聞いてみても、はっきりとした答えを得られず困っています。

併給が難しいのならば、失業保険切れのリスクを負ってでも就職活動を続けなければと考えておりますので、詳しい方がいらっしゃれば、ぜひともご教授願います。
何か勘違いがあると思います。

雇用保険受給資格者(失業給付を受けることができる人)が、給付の残日数が基準以上あるうちに公共職業訓練を受講しますと、失業給付は訓練修了まで延長されます。

失業給付と別に職業訓練給付金が出るわけではありません。最も、本来の失業給付に「受講手当」と「通所手当」が上乗せされますが。

また、雇用保険受給資格のない方が一定の所得要件に該当したうえで職業訓練を受講すると、「訓練・生活支援給付金」という失業給付と全く別物の給付金が出ることがありますが、これはあくまで雇用保険受給資格のない方向けですので、そもそも雇用保険受給資格のある質問者さんが失業給付と同時に受けられるものではありません。

ただし、気を付けていただきたい点が2点あります。

一つ目は、訓練延長給付の特典を受けられるのは「公共職業訓練」を受講した場合だけで、「基金訓練」を受講してしまうと、失業給付は延長されず切れてしまうということです。

二つ目は、公共職業訓練受講開始時に、失業給付残日数がトータル受給期間の3分の1残っていなければならないということです。90日間の受給期間の方は3分の1といわず1日だけでも残っていればいいのですが、正社員10年の経歴の方ですと、この残日数が厳しいのではないかと思われます。

もっとも、失業給付期間が終了した後において、「訓練・生活支援給付金」の受給要件に当てはまっていれば、新たにこの給付金を受けることは可能です。

詳しくは、ハローワークでもっと頼りになりそうな職員を捕まえてお聞きになってみて下さい。
いつも有難うございます。
失業保険の受け取りについて質問させて頂きます。

色々自分なりに調べたのですが私の場合

①特定理由離職者(結婚を伴う住所変更のため通勤困難となる)

②被保
険者期間5年半

↑上記のようになるので3ヶ月間の給付制限は発生しないと思うのですが給付日数に疑問があります。

給付日数が特定受給資格者と同じ扱いになるには被保険者期間が6ヶ月以上1年未満の場合のみというのは私の場合は適用外になるのでしょうか

被保険者期間が長い人が損をするように思えて納得できません。

私解釈が悪いのか…
御指南よろしくお願い致します。
こんばんは

主様が 解雇でも、主様の働いていた会社が 倒産・・でもなく

主様が 自己退職なされたからではないでしょうか?主様の都合退職になるのです

確か 10年以上 失業保険を払ってない人は 3か月分の給付金だと思います

違っていたら ごめんなさい。ハローワークで説明ありませんでしたか?
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