健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。

その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。

個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。

何卒よろしくお願いいたします。
① 自営業の開業準備中や、個人事業主として開業した人は、無収入であっても失業中とは認められませんから、雇用保険の失業給付を受給することは出来ません。
仕事を探しているのに見つからない人、就職できない人が、雇用保険の基本手当の支給対象です。

② 自分の判断(倒産・リストラ等でなく ) で退職して就職先を探している人の場合、ハローワークで求職の申し込みをしたあと7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後、失業給付を受給することになりますが、待機期間と給付制限中は配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になることが出来ます。 配偶者が加入しているのが○○健康保険組合だと、雇用保険の受給を放棄するか、受給し終わるまでは扶養認定しない組合もありますが。

③ 自営業者が配偶者の健康保険被扶養者になれるかどうかは、保険者の方針によります。
全国健康保険協会なら、年収から必要最低限の経費を差し引いた額が130万未満なら大丈夫ですが、確定申告をして非課税所得しかなければOK、自営業者は一切扶養認定しないなど、色々です。
こんにちは。みなさんに相談です。失業保険について質問です。私は、以前、勤めていた会社で正規支払われるべき給与を支払ってもらえず会社を辞めました。
しかし会社都合と認めてもらい特定受給者として現在、失業保険をもらっています。前に勤めた会社とは未払いの労働賃金について労働審判で争う予定になっています。しかし現在もなかなか新しい職先が見つからず困っていました。冬は仕事探しも難しい地域ですし、雇用保険の支給日数が90日に対しては、あと残り30日ちょっとしか残っておりません。職業訓練に通うと、その間はお金が支給されるのは知ってはいますが、それ以外に支給される日数が延びたりする、または延長が認められる場合というのは、どういった事柄があるでしょうか?特例でも構いません。なにか支給日数が増える方法をご存知の方がいらっしゃったら教えてください。お願いします。
年齢が45歳未満で会社都合での離職者であれば、地域に関係なく個別延長給付60日が対象になるのではないでしょうか。次回の認定日辺りに職安サイドからその旨の説明があると思います。ただ、延長給付を受ける条件として、会社への応募の実績が必要となります。また、あなたが触れられていた職業訓練について、受給の最中に入校した場合は訓練期間が終わるまで所定給付日数が途中でなくなっても、訓練延長給付といった制度が適用となり終了式まで補償されるはずですよ。(通常の公共職業訓練であって、最近出来てる基金訓練は対象外です)
起業し会社役員となりましたが現時点収入はありません。失業保険の受給資格はありますか?
最近、起業のため、20年勤務した企業を自己都合退職しました。
資本金1000万円の株式会社を登記完了し、
友人が代表取締役、自分が取締役となっております。

ただ現時点我々二人の役員以外、従業員はおらず、
事業活動は始めていますが、収入として回収できるのは3,4ヶ月以降からで、今は資本を食いつぶしながらの経営です。
給与という形で会社は2人に報酬を出しておりません。
自分たちの会社ですが、言ってみればただ働きをしています。←それが許されるのかもわからないのですが。

ずばり、今の我々二人は失業保険受給の申請資格はありますか?
まったくの勉強不足での質問で恐縮ですが、詳しい方教示お願いいたします。
離職後1年を経過していないので、会社役員を辞めれば、受給資格はあります。
年齢がわかりませんが、20年の雇用保険加入ということですから、6ヶ月分の給付を受けることができます。
しかし、現在役員をしているので受給資格はありません。

どうしてもということであれば、次のようにしてはどうでしょう。
1 会社役員を辞める(←必須です。役員をやっている場合は受給資格はありません。)

2 3ヶ月の待機期間の間は、営業ではなく、就業に関する情報収集を兼ねた挨拶回りだけを行う。
(営業行為をすると、あとで3倍返しの罰則が必ずきますのでご注意ください。ハローワークの調査と、周囲からの密告を侮ってはいけません。創業準備と就労との境目は非常にグレーですが、これはハローワーク担当者の個別判断です。どうしても営業行為をするのであれば現行法人からアルバイト就労したという形式を整えることも可能です。しかし、このアルバイトも、以前に役員をやっていた会社の仕事となると、ますます違法性が高くなりますのでやめたほうがよいでしょう。)

3 待機期間終了後、即日、早期就労助成金と創業支援金の申請を行う。

補足として、代表者と役員同時に受給するということは、現在の会社を解散するか、だれかに取締役(かつ役員報酬なし)をやってもらう必要があります。

以上は、不正受給すれすれの内容であることと、お二人が自己都合なので3ヶ月の待機期間が必要で、その期間が入金サイトとほとんど同じであることからあまりお勧めできません。

公的な創業支援機関に運転資金融資をしてもらう方向で、挑戦したほうが前向きだと思います。
(ご質問の文章から、事業計画に何かの漏れがあるように感じました。この点についても創業支援機関の指導を受けることをお勧めします)

ところで次の部分ですが、ちょっと誤解があるようです。
>自分たちの会社ですが、言ってみればただ働きをしています。←それが許されるのかもわからないのですが。
ほかの事業会社を経営していて、新規会社では役員報酬を出さないというケースも珍しくありません。従って、これは合法です。

株主総会決議などで役員報酬、報酬体系を決定済みの場合、次のような対応も可能と思います。
1 役員報酬の変更をする(記憶が曖昧ですが、たしか会計年度に1回か2回はできたはずです)
2 役員報酬は配当の形で収益を受け取る(配当は柔軟に実施できますが、最低資本準備金などの制約に注意してください)
この点も創業支援機関に相談しましょう。
はじめて質問します。
10月末に会社都合で解雇になりました。現在、失業保険(90日)を受給中です。
以前より介護の仕事に興味があったので、ハローワークにて介護職(ヘルパー2級)の職業訓練を希望したところ、
すでに11月初旬に締め切られており、次回の訓練募集も未定とのこと・・・。
他の方法で調べた結果、今月中旬からニチイでホームヘルパー2級を受講しています。
しかし、資格を取得するまで4ヶ月かかります。
そこで本日、ハローワークで失業保険の延長(60日)が可能か問い合わせたところ、
それは絶対に無理と何度も言われました。これって本当なのでしょうか?
私なりにですが、そのことについて調べてハローワークに行ったので、職員さんの回答には正直驚きました。
・会社都合の解雇であること。 (候)のハンコが押されています
・認定日までに2回以上の職業相談やセミナーを受けていること。
・ニチイ受講前に就職面接で不採用なったこと。
・32歳であること。
・ヘルパー2級資格後、就職の意志があること。」
これらの条件はやはり当てはまらないのでしょうか?また、これ以上どうすれば延長することができるのでしょうか?
無理やりにでも、どこか面接を受けまくって実績を作ったほうがよいのでしょうか?
是非、この件に関してご存知の方がおられましたら回答宜しくおねがいします。
質問者様の求職活動を拝見し、、個別延長給付の受給資格としては、満たしていると思われますが・・・。。。
ハローワークの職員が、、問題にしているとすれば、、『ニチイでホームヘルパー2級を受講』の部分だと思います。。。

ニチイでホームヘルパー2級を受講・・・は、、通信教育でしょうか???、、それとも通学制の講座でしょうか???。。。
通信教育なら、、求職活動に影響が出ないので、、問題はないのですが、、通学制の講座だとすれば・・・。。。

①ニチイのホームヘルパー2級の受講内容が、、ハローワーク指定の職業訓練で無い事。。
②失業給付を受けられる条件は、、求職活動を経済的にバックアップするための制度であり、、、学校に通う期間の生活をバックアップする為の制度では無い事です。。。
(いくら卒業後に就業意識が有ったとしても、、ここがお役所仕事で、、柔軟な対応がされない部分。
学校に行く期間は、、学ぶ事が主な内容で、、就職活動ではない・・・との考え。。)

私の知人でも、、、就職を有利にしたい・・・、、、ハローワーク指定の職業訓練が、、応募者多数で振り落とされ受講出来ない・・・・と言う事から、、ハローワーク指定の職業訓練で無い・語学やパソコンの通学制の講座を、、自腹で受講したら、、失業給付を打ち切られたと話していました。。。
詳しくは、、ハローワークの職員しか分かりませんが、、多分質問者様も、同じような事ではないでしょうか。。。
失業手当をもらう手続きのタイミングについて
失業手当は「退職した日の直前6ヶ月間の給与÷180×0.5~0.8」で
計算するそうですが、
先日まで社員として働いていて手取りで21万少々もらっていました。
会社都合で退職し、1週間後から1カ月ほどの短期バイトが決まりました。

そこで悩んでいるのですが、バイトは時給800円8時間労働を週5日なので
1ヶ月で考えても当然会社勤めの時より月収が減ります。
このバイトを終えてから失業保険をもらいながら正社員の職探しを
しようと思いましたが、バイト前に申請してバイトが始まるまでの分を
少しいただいて、1カ月バイトしてその終了後さらにまた再給付の
手続きをするのと、
バイトが終わってから初めて失業手当をもらう手続きをするのとでは
いただく金額がやはり変わりますでしょうか?

短期バイトをせず現時点で手当てを貰う手続きをして正社員の
仕事探しをするかどうか迷っています。
まず、

>バイト前に申請してバイトが始まるまでの分を
少しいただいて

これは、無理です。
申請して、待機期間がありますが、この時に収入があってはいけません。

①下手にバイトせずに、失業手当をもらう。
②申請を早めにしてから、仕事をすぐに見つけて再就職手当て(失業手当+再就職手当て)をもらう
③職業訓練(長いもので6ヶ月)を受けつつその期間失業手当をもらう。

私は③→②→①の順で選びます。(独身若しくは主婦なら)
失業保険の第一回認定日を済ませてから半年間外国に行って、その間にバイトをしたらバレますか?
税金も働いた国に払うから日本のハローワークにバレる事は無いんでしょうか?詳しい方教えて下さい。
友人の事です。
そういう事情であれば、海外で収入があろうがなかろうが、帰国した時に失業状態であれば、受給できると思います。国内でアルバイトなどで収入を得ても、その日はもらえませんが、受給日数自体が減るわけではないので。
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